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執筆: 副業タックス編集部
「副業で20万円超えたら確定申告が必要」――会社員が副業を始めるときに必ず耳にするフレーズです。しかしこのルールには、知らずに使うと住民税の申告漏れにつながる落とし穴があります。本記事では、20万円ルールの正確な意味と、会社員が押さえるべき判断基準を整理します。
20万円ルールの正体は「所得税の申告不要制度」
国税庁の案内によると、給与を1か所から受けている会社員が確定申告を要しないのは、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときです。多くの人が「副業の収入が20万円以下」と覚えていますが、判断材料は収入ではなく所得です。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば副業の売上が30万円あっても、材料費・通信費などの必要経費が15万円なら、所得は15万円。20万円ルールの範囲内に収まります。逆に売上25万円で経費がほぼ無いケースでは、所得は25万円となり申告が必要です。
ここが落とし穴:住民税は別ルール
20万円ルールは所得税の確定申告の話で、住民税には適用されません。
副業の所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合でも、お住まいの市区町村に対して住民税の申告は必要です。総務省・各自治体の案内でも、給与以外の所得がある場合は別途申告するよう求められています。
| 制度 | 20万円以下のとき |
|---|---|
| 所得税(国税) | 申告不要(条件あり) |
| 住民税(地方税) | 申告が必要 |
「確定申告しなくていい=何もしなくていい」と勘違いしたまま放置すると、住民税の追徴課税の対象になり得るので注意が必要です。
20万円以下でも「あえて確定申告」した方が得なケース
申告不要制度は義務ではなく、申告しないことを選べる制度です。次のようなケースでは、20万円以下でも確定申告をした方が手取りが増えることがあります。
- 副業先で源泉徴収されていて、本業の年末調整と合わせると還付になりそうなとき
- 年間の医療費が10万円を超えていて医療費控除を受けたいとき
- ふるさと納税のワンストップ特例を使えなかった年(6自治体以上に寄附した、医療費控除と併用したい等)
- 株式や仮想通貨で損失が出ていて、繰越控除のために申告しておきたいとき
確定申告をすれば、自動的に住民税側にも反映されるため、住民税の追加申告も不要になります。
20万円ルールが使えない人
次のような会社員は、20万円ルールの対象外です。
- 年収2,000万円超の給与所得者:そもそも年末調整の対象外で、必ず確定申告が必要。
- 2か所以上から給与を受けている場合:副業がパート・アルバイトなど給与で支払われているなら、20万円ルールは使えず、給与の合算で判定。
- 給与収入が複数あり、年末調整されていない給与+副業所得が20万円超のとき。
副業がフリーランス的な業務委託(雑所得 or 事業所得)なら20万円ルールが使える、副業もパート給与なら使えない、と覚えておくとシンプルです。
経費・所得の記録は早めに整えておく
20万円ラインの判定には、年間を通じた収入と経費の正確な記録が欠かせません。確定申告の時期になってから領収書を漁ると、抜け漏れで「本当は20万円以下だった」のに気付けないことが起こります。
会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと自動連携して取引が日々取り込まれ、確定申告書も帳簿から自動生成できます。20万円ルールに収まりそうな段階から記帳を続けておけば、来年売上が伸びて課税対象になっても慌てません。
記帳・申告に使われている会計ソフト
副業会社員に使われている会計ソフト2社。どちらも無料プランから試せて、自動連携で記帳の手間がほぼゼロになります。
会計ソフト
freee会計
質問に答えるだけで申告書が完成
会計ソフト
マネーフォワード クラウド確定申告
自動仕訳で会計業務を効率化
まとめ
- 20万円ルールは所得税の申告不要制度であり、判断基準は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」。
- 住民税の申告は別途必要。所得20万円以下でも放置はNG。
- 還付や控除を受けたいときは、20万円以下でもあえて確定申告した方が得することがある。
- 副業がパート給与なら20万円ルールは使えない。
- 来年の課税に備えて、記帳は今日から始めるのが安全。
確定申告の流れや必要書類については確定申告の基本ガイドで詳しく解説しています。
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